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なぜ、税理士が必要と思ったのですか?
会社経営を創めようと想ったときに、できる限りのことは自分たちで何とかやっていこうと志して「会社を興すまで…」と言ったような本などを頼りにしたり、色々な方からアドバイスを受けたりと試行錯誤しながら努力はしていたのですが、何度か壁にぶつかるうちに「やはり、餅は餅屋…」で、専門的なことは専門家に任せるほうが、時間的にも効率よく自分たちの労働時間を節約できて経費削減にもなると考え、思い切って税理士さんに依頼してみようと思いました。
なぜ、小澤会計事務所(小澤税理士)に依頼しようと思ったのですか?
右も左も分からなかったゼロからの出発で、いきなり会社経営を創めてしまったので、傍から見ればかなり頼りなく見られていた私たちだったのですが、そんな状態を親身になって見守っていてくださった当時の担当銀行員さんのご紹介で、小澤税理士さんとお会いしたのがきっかけでした。
当初、担当銀行員さんのお話では、「小澤先生はとても熱血漢なので、ミントさんをグイグイ引っ張って行ってくれますよ!但し、軟弱な考え方は好まない方だから、ミントさんも努力してくださいね。」というお話を伺っていたので、正直言って私たちが付いて行けるかという方が不安でした。しかし、その担当銀行員さんいわく、「小澤先生に顧問になっていただければ経営基盤の大切さや、社長としての考え方の方向性も導いてくださるので、ミントさんのように若い会社や経営者の方には特にお勧めします。」と推薦してくださいました。
実際お会いしてみると、とても実直そうな方で私たちの経営に対する考え方も理解していただき、無事、顧問契約を交わし現在に至ります。
依頼した結果はどうでしたか?
一般的に税理士さんというと、帳簿管理等を一切任せて決算や節税のたびに活躍していただくと言ったようなイメージがありました。
ところが小澤税理士さんの場合、自社の目標に向かってどう行動すべきか?、そのために必要な知識を吸収し、それをどうやって活かすかを知る。つまり、会社のお金の流れを把握することで、自社が何をすべきかを見出し、必要な行動を起こすので、経営者が経理を把握していないと、企業の成長はあり得ない。という考えの下、経理を一から教えていただき、経営者としての考え方を少しずつ身に付けさせて頂いております。本来、計算が大の苦手だった私も今では会社のお金の流れを把握し、それを元に経営計画を立てれるまでに成長することができ、現在、経営計画どうりに順調に売上を伸ばし、銀行さんからも一定の信頼を得ることもできました。
今後、継続と更なる成長を目指し、より一層のご指導を賜りたいと思っております。
1 平成18年12月6日(木) 午後1:30~
2 静岡商工会議所 会議室
3 内容
- 年末調整の留意すべき事項
- 年末調整の具体的な手法
- 給与支払報告書の作成
1 平成18年10月4日(木) 午後6:30~
2 静岡商工会議所 会議室
3 内容
- 経営革新で会社を強くする
- 「社長の決断」-元気な会社はあなたがつくる!
- 「数字に強い経営者とは」-月次決算、経営計画、キャッシュフロー計算書
小澤稔税理士事務所では、お客様へのサービス向上を目指し、若い税理士・弁護士・司法書士・社会保険労務士・行政書士・不動産鑑定士・土地家屋調査士などの士業の先生方と強靱なネットワークを構築したいと考えております。
これまでも、すばらしい先生方とお付き合いをさせていただいております。ぜひ、一緒にお仕事をさせていただけませんか?。
また、営業の第一線で活躍されている他業種の方にもお力添えいただけれだと思っております。「お客様第一主義」を遵守いただける方、ぜひ、ご連絡ください。
なお、ご連絡は当事務所ホームページの「ご相談・お問合せ」フォームをご利用くだされば幸いです。
1 平成18年7月20日(木) 午後6:30~
2 静岡信用金庫本店 会議室
3 内容
- 誰でもわかる決算書の見方・読み方
- 損益分岐点の考え方
- 限界利益率の活用の仕方
1 平成18年6月22日(木) 午後6:30~
2 静岡信用金庫松富支店 会議室
3 内容
- 新会社法(これまでの有限会社や株式会社はどうする?)
- 新会社法(創業をスムーズにするには?)
- 新会社法(会社登記についてのQ&A)
- 税制改正(特殊支配同族会社の役員給与損金不算入規定)
新会社法の概要
平成17年6月29日、第162回国会で「会社法」(以下、「新会社法」)が成立し、平成18年5月1日から施行されています。これまで、会社に関する規定は、商法第2編、有限会社法、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(いわゆる「商法特例法」)など、様々な法律に分散しており、一つの法律にまとまっていませんでした。
新会社法は、分散した法律を一本にまとめて条文を再構成するとともに、体系的で分かりやすい法律になっています。
また、新会社法では、実質的な改正も大幅に行われております。特に、中小企業に関連する部分としては、
① 株式会社制度と有限会社制度の統合
② 機関設計の柔軟化
③ 事業承継に活用できる株式制度の拡充
④ 会計参与制度の導入
⑤ 最低資本金の撤廃
⑥ 合同会社の新設
など非常に多岐にわたっており、それによって得られるメリットも様々です。
新会社法に基づく株式会社の機関の種類
株式会社で設置される機関の種類としては、次のようなものがあります。会社は機関設計の最低限の規律を遵守しながら、この中からそれぞれの企業の実態に応じて必要な機関を選択し、組織を構成していくことになります。
① 株主総会
株式会社の最高意思決定機関で、取締役・監査役の選解任など、株式会社の組織運営・管理などに関する重要事項を決定する機関です。株主総会には、決算期ことに開催される年1度の定時総会と、必要に応じて随時開催される臨時総会があります。
② 取締役
株式会社の業務執行を行う機関です。
③ 取締役会
3人以上の取締役によって構成され、代表取締役の選任をはじめ重要な業務について意思決定を行う機関です。
④ 監査役
取締役の職務執行や会社の会計を監査する機関です。
⑤ 監査役会
3人以上の監査役(うち半数以上は社外監査役)で構成され、監査方針の決定や監査報告の作成などを行う機関です。
⑥ 委員会
主に大企業において機動的な経営と実効的な監督を可能にするために設けられた機関で、指名委員会・監査委員会・報酬委員会からなります。
⑦ 会計監査人
主に大企業において計算書類等の監査を行う機関です。資格は公認会計士または監査法人に限定されています。
⑧ 会計参与
新会社法で新設された機関で、取締役と共同して計算書類の作成などを行う機関です。
一人会社を設立する場合の機関設計は?
最低限の機関設計である①株主総会と②取締役(1名)がお奨めです。今までの有限会社は新会社法に基づき、何かすべきことはありますか?
特に対応すべき事項はありません。新会社法では、有限会社制度が廃止され株式会社制度に一本化されますが、既存の有限会社については「特例有限会社制度」が適用され、引き続き「有限会社」の商号使用が認められるなど、これまでの規律を維持するための必要な経過措置が設けられます。
また、株式譲渡制限会社へ移行することで、株式会社の商号を使用しながら、これまでの有限会社制度に準じた簡易な規制を選択することも許容されます。

