Q 年に一度、申告書の作成だけをしてほしいのですが、やってもらえますか?
残念ながらお受けすることができません。
税理士の業務として、申告書の作成は重要な位置を占めています。しかし、申告書の作成は日々の経理とそのチェックを年間を通じて行った積み重ねによる結果であり、これを年に一回まとめて行った場合、出来上がった申告書は充分なチェックの行われていない不完全なものとなってしまいます。
また、当事務所は申告書の作成の基礎となる会社の日々の数字を経営者の方に把握していただく事を主眼とし、そのための経理体制の構築を業務の中心としております。
以上の理由から当事務所では申告書の作成のみという依頼をお受けしておりません。ただし、その後に毎月訪問する形態を取らせていただけるお客様については、その限りではありません。
Q 節税はどうやって行うのですか?
節税は、まず会社の当期の利益と納税額を予測するところから始まりますが、当事務所では会社の決算の三ヶ月前に専用ソフトを使ってこれを予測し、次にこの予測した納税額に対し、考えられる合法的な節税案を専用ソフトに入力し、節税の効果(金額)とそれに必要な資金がどのくらいかを検討します。最後にこの節税案からどれを行うかを選択し実際に節税案を実行していきます。
当事務所の特長はこれらの節税案の検討を専用ソフトで社長と画面を見ながら一緒に進めていくところにあります。
Q 税務調査には応対してくれますか?
是非、お任せください。
経営者の方にとって税務調査は不安なものだと思いますが、ご安心ください。当事務所では税務調査の立会い、調査後の交渉など、税務に関する専門知識に基づいて税務当局に対応いたします。
また、万が一、更正処分等の税務当局の取扱に納得がいかない場合においては、不服申立等法律に基づく手続きも行ってまいります。
また、当事務所の所長税理士は、税理士事務所を開業する前の約28年間、名古屋国税局や各税務署で税務調査を行ってきました。そのノウハウを活かし、適切な対応をさせていただきます。なお、報酬につきましては顧問料とは別途ご請求させていただく形になります。
Q 税理士法33条の2の書面とは何ですか?
税理士は、税理士法33条の2の規定に基づいて、申告書の作成に際し整理・計算した内容を書面により申告書に添付することができますが、この書面を「税理士法33条の2の書面」といいます。
税理法33条の2の書面を申告書に添付すると、その申告書について税務署が調査を行う場合、事前にその書面を作成した税理士に意見聴取を行わなければならないことから、税務調査、現況調査の省略を期待することができます。
この書面の添付がある申告書は、添付のない申告書と比較して信頼性が高いものなり税務調査の対象から外される可能性が多いといえるでしょう。当事務所は、よりお客様に安心していただけるよう、税理士法33条の2の書面の添付を積極的に行っております。
Q 税理士法33条の2の書面を作成してくれますか?
是非、お任せください。
当事務所は、多くのお客様の申告書にこの書面を添付しており、書面作成に関する豊富な経験と実績を持っております。